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(2)長さ12メートル以上の船舶沿海区域のうち運輸省令で定める区域
五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
附則
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号口(2)の区域を定める省令)(平成3年8月28日運輸省令第二十五号)
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号口(2)の運輸省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。
附則
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第七十五号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則(平成3年5月15日法律第七十五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成4年2月1日から施行する。ただし、第二条(船舶職員法の一部改正)並びに附則第三条(船舶職員法の改正に伴う経過措置)、第四条(船舶職員法の改正に伴う経過措置)、第六条(政令への委任)及び第七条(登録免許税法の一部改正)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第二条 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除

 

 

 

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